広島修道大学同窓会会則

広島修道大学同窓会会則(令和2年4月1日改正)

第1章 総則

(名  称)
第1条 本会は広島修道大学同窓会と称する。
(本部及び支部)
第2条 本会は、事務局を広島市安佐南区大塚東一丁目1番1号広島修道大学内に置く。
2 本会は、別に定める規定により、支部を置くことができる。
(目  的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、本会及び母校の発展に寄与することを目的とする。
(事  業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 同窓大会の開催。
② 会報及び会誌の発行に関すること。
③ その他、本会の目的を達成するため必要なこと。
第5条 本会に次の機関をおく。
① 役 員 会
② 評議員会

第2章 会 員

(会 員)
第6条 本会の会員は、次の名号に掲げるものとする。
① 正会員 広島修道大学の卒業生、並びに広島修道大学に在学した者又は広島修道大学短期大学部を卒業した者で役員会及び評議員会において承認された者。
② 準会員 広島修道大学に在学中の学生。
(会 費)
第7条 本会の正会員は、次に定める会費を納入しなければならない。
① 入会金  20,000円
② 事業基金 10,000円
 2 上記の会費は広島修道大学在学中に納入しなければならない。
 3 一旦納入した会費は、特別の事情がある場合を除いて返還しない。
(会員の除名)
第8条 会員は、次に該当した場合、役員会及び評議員会の議決を経て除名されることがある。
① 会費を納入しない場合
② 広島修道大学、または本会の名誉を著しく傷つける行為をした場合。

第3章 役員・役員会及び顧問

(役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。
① 名 誉 会 長  1 名
② 会   長   1 名
③ 副 会 長   若干名
④ 幹 事 長   1 名
⑤ 副 幹 事 長  若干名
⑥ 会 計 長  1 名
⑦ 会 計 次 長   1 名
⑧ 事 務 局 長   1 名
⑨ 事務局次長  若干名
⑩ 幹   事   若干名
⑪ 監   査  2名以上4名以内
2 新たに会長が選任されたときは、前期の会長は名誉会長となる。
(役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会務を掌理するほか、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 幹事長は幹事とともに幹事会を組織し、会務を執行する。
4 会計長は会計処理を行う。
5 事務局長は本部事務局を掌理する。
6 監査は、業務及び会計を監査する。
(役員の選出)
第11条 役員の選任は、次に掲げる区分に従ってこれを行う。
2 会長、監査の各役員は、評議員会において評議員の互選によりこれを選任する。
3 副会長、幹事長、会計長及び事務局長は、評議員の内から会長がこれを任命する。
4 幹事は、評議員の内から幹事長の推薦を受け、会長がこれを任命する。
5 副幹事長、会計次長、及び事務局次長は、幹事の内からおのおのの長の推薦を受け、会長がこれを任命する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
3 役員に欠員が生じたときは、補欠の役員を選任するものとする。ただし会長が会務に支障がないものと認めたときは、この限りではない。
4 欠員により就任する役員の任期は、前任者または他の役員の残任期問とする。
(役員会の審議事項)
第13条 役員会は、次の事項を審議する。
① 評議員会に付議すべき事項に関すること。
② この会則に定めのある事項に関すること。
③ その他評議員会の議決を要しない会務の執行に関すること。
2 役員会は、前項に定めるもののほかこの会則に定められた評議員会に付議すべき事項について、特に緊急を要する場合であって評議員会を開くことが困難な場合に限り、評議員会に代わりこれを議決することができる。
3 前項の規定により議決した事項は、直近の評議員会に報告し、その承認を得なければならない。
(役員会の招集)
第14条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 役員の5分の1以上又は監査から会議に付議しようとする事項を示して役員会の招集の請求があったときは、会長はすみやかに役員会を招集しなければならない。
(役員会の定足数)
第15条 役員会の定数は、役員の2分の1とする。
2 役員会の議事は、出席した役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会の議長)
第16条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(顧  問)
第17条 本会は顧問を置くことができる。顧問は、本会の役員経験者で、本会の発展に格別の功績があり、役員会がこれを推薦し、評議員会の承認を得るものとする。

第4章 評議員及び評議員会

(評議員の選出)
第18条 評議員は次に掲げる区分にて選出する。
① 各卒業年度ごとに選任されたもの   各10名以内
② 広島修道大学サークルOB会連合会代表幹事   1名
③ 各同窓会支部支部長   各1名
④ 短期大学部卒業生   10名
2 前項の評議員数は、150名以上とする。
(評議員の任期)
第19条 評議員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 評議員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
3 評議員に欠員が生じたときは、補欠の評議員を選任するものとする。ただし、会長が会務に支障がないものと認めたときは、この限りではない。
4 補欠または増員により就任する評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(評議員会の審議事項)
第20条 評議員会は、この会則に定めのある事項を審議する。
(評議員会の招集)
第21条 評議員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 評議員の5分の1以上又は監査から会議に付議しようとする事項を示して評議員会の請求があったときは、会長はすみやかに評議員会を招集しなければならない。
3 評議員会を招集するには、その開会の日から起算して10日前までに、書面で評議員に通知しなければならない。
4 前項の通知には、会議の日時及び場所並びに会議に付議しようとする事項を記載しなければならない。
(評議員会の定足数)
第22条 評議員会の定足数は、総評議員数の3分の1とする
2 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(書面または代理人による表決)
第23条 評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された議事についてのみ書面をもって表決し、または議長に表決を委任することができる。
2 前項の規定に基づき書面表決または委任したものは、前条の適用については、評議員会に出席したものとみなす。
(評議員会の議長)
第24条 評議員会の議長は、評議員の互選により選出する。

第5章 財務及び会計

(経 費)

第25条 本会の経費は、次の各号をもって充てる。

  1. 会 費
  2. 寄付金
  3. その他の収入
(事業年度及び会計区分)
第26条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 会計区分は、一般会計と事業基金特別会計とする。
(事業計画及び予算)
第27条 本会は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画案及び予算案を作成し、役員会及び評議員会の承認を得なければならない。
2 一般会計予算は、当該年度の収入の範囲で支出するものとし、予算が不足する場合にのみ、事業基金特別会計からの繰入れができるものとする。但し、役員は当該年度の収入の範囲で予算編成に努めるものとし、事業基金特別会計からの繰入れを必要とする場合には、役員会及び評議員会の承認を得なければならない。
3 事業基金特別会計からの支出は、前項の適用を受ける場合以外には、役員会において決議された特別の支出に限られるものとし、評議員会の承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第28条 本会は、毎事業年度終了後3カ月以内に、その事業年度の事業報告書及び決算報告書を作成し、監査の意見を付し、役員会及び評議員会の承認を得なければならない。
(会 計)
第29条 本会の財産の管理ならびに収支は会長の命を受けて会計長がこれを行う。

第6章 会則の変更

(会則の変更)
第30条 この会則の変更は、評議員会において、出席評議員の過半数の同意を得なければならない。

第7章 雑   則

(諸規程の制定)
第31条 本会は、この会則に規定するもののほか、必要に応じて、諸規程を定める。
2 前項の諸規程は、役員会の承認を得て、会長がこれを定める。

附  則

  1. この会則は、1999年(平成11年)4月1日より施行し、広島修道大学同窓会会則は、同日付けでこれを廃止する。
  2. 1999年(平成11年)3月31日現在評議員に任命されているものは、現会則によって評議員に
      任命されたものとする。
  3. この会則は、第6条第1号を改正し、2001年(平成13年)6月26日より施行する。
    ただし、短期大学部の卒業生の会費、会報発送その他に関することは、別にさだめることとする。
  4. この会則は、第18条第1項を改正し、2002年(平成14年)4月1日より施行する。
  5. この会則は、第9条第1項を改正し、2項を追加し、2014年(平成26年)12月18日より施行
    する。
  6. この会則は、第26条第2項を追加し、第27条第2項及び第3項を追加し、2018年(平成30年)
    6月25日より施行する。
  7. この会則は、第7条第3項を追加し、2020年(令和2年)4月1日より施行する。